髙橋修法律事務所

      相談料は基本5,000円(税込)
 06-6361-6257

交通事故

損保会社の提示額は正しいか?

交通事故交通事故の加害者は、示談代行保険に加入していることがほとんどで、示談交渉は損害保険会社に任せることになります。この場合、加害者本人でなく、損保会社のプロの担当社員や代理人の弁護士が示談交渉にあたります。損保会社は、商売ですから当然に賠償金を抑えようとします。

一方、被害者は、自分で示談交渉することになりますが、損保会社が提示する損害額や過失割合などに対し、慰謝料などの相場も分からず、どうしたらいいのか困ることがよくあります。

このように、損保会社のプロの担当者に対し、まったく素人の被害者が示談交渉で立ち向かうのは、実際には難しいと思われます。
したがって、被害者は適切な賠償金を支払ってもらうためには、法律や医学的な知識を持ち、交渉や裁判実務の経験が豊富な弁護士に相談するのが得策です。特に、重大な事故の場合には、弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。

交通事故の損害額は、裁判所の判例の積み重ねにより、一定の裁判基準ができています。
しかし、損保会社側にもそれより低額な自賠責基準と同程度の会社の基準があり、その基準を被害者に提示するのが一般的です。
一方、被害者の弁護士は、裁判基準で損害額を算定し、損保会社と示談交渉にのぞみます。
したがって、当初の損保会社の提示額と弁護士の請求額では2倍以上の開きがあることはよくあります。
このように、被害者の弁護士と損保会社では、交渉のスタートラインが違うのが通常です。

弁護士の役割は、それだけでなく、実況見分調書などの刑事記録を取り寄せたり、専門の医師の意見を聞くなどして依頼者が適正な賠償金が得られるよう努力します。
また、傷害が治癒して治療費や休業損害、慰謝料など全体の損害が分かるまで、あるいは、後遺症が出るときは症状が固定して後遺障害の内容が判明し将来の逸失利益などの損害が明らかになるまでは、示談を急いではなりません。このようなことも弁護士に依頼しなければ分からないことが多いと思います。

弁護士費用を支払っても、弁護士に依頼した方が「お得」で「安心」

髙橋修事務所では、交通事故については示談交渉の着手金を0円にして、弁護士費用を後払いにしていますので、お気軽にご相談ください。

示談で解決した時の弁護士の報酬金は、報酬基準表の標準額(税別)になります。


〒530-0054
大阪市北区南森町2-2-9 南森町八千代ビル4階

まずはお気軽にお問い合わせください

メールでのお問い合わせはこちら

TEL:06-6361-6257
月~金:午前9時15分~午後6時
※午後6時までにご来所頂ければ夜間相談も可能です

土:午前10時~午後3時
※毎日夜10時まで電話予約を受け付けています