1 遺言執行者の指定・選任
遺言事項のなかには、相続分の指定又はその委託、遺産分割の禁止のように、執行を要しないで当然に効力を生ずるものもありますが、認
知、遺贈、推定相続人の排除又はその取消のように、遺言内容を実現する行為を必要とするものもあります。この遺言内容を実現するのが遺言執行者です。
従って、遺言内容によっては、遺言書に遺言執行者の指定をしておけば、遺言内容が確実に実行されることになります。
遺言に遺言執行者の指定があって、指定された者が就任を承諾した場合、その者が遺言執行者の地位について職務が開始されます。
遺言執行者の資格には制限がありません。無能力者、破産者以外なら、相続人でも遺言執行者になることができます。通常は、弁護士や司法書士、税理士などがなることが多いようです。
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、利害関係人の請求により家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立て、裁判所に選任してもらうことになります。
2 遺言執行者の地位
民法は、遺言執行者を「相続人の代理人とみなす」と定めています。
遺言執行者は、遺言者が残した遺言を実現することが任務ですので、「遺言者の代理人」とするのが実体に合っていますが、遺言者は亡くなっており、権利義務の主体となりませんので、遺言執行者は、遺言者である被相続人の一切の権利義務を包括的に承継する「相続人の代理人」と定めたものと考えられます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることは出来ません。ただ、執行の対象となっていない遺産は別です。
よく問題になる遺言として、「不動産を○○に相続させる」というものがありますが、この場合は相続人が単独で登記をすることができます。
3 遺言執行
遺言執行者は、検認が必要な遺言については、家庭裁判所に検認の申立てを行い、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで開封します。
そして、遺言書の有効性の検討を行います。その有効性を確認した後、不動産の権利証、預金通帳等を預かり、就任後遅滞なく財産目録を作成することになります。
認知の遺言は戸籍の届出、遺贈については、特定物又は財産権については所有権その他の権利は遺言の効力で当然に受遺者に移転しますが、登記や引き渡しの対抗要件の具備が必要です。
銀行預金については、遺言執行者が預金の解約払戻しを受けて受遺者に引き渡すことになります。しかし、定期預金などは中途解約するよりも受遺者への名義変更をした方が適切なことがあります。
高橋修法律事務所では、遺言執行者となる事件も多数行っていますので、お気軽にご相談ください。