髙橋修法律事務所

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相続Q&A

遺留分とは何か

2018.01.03

1 遺留分

自分の財産をどのように処分するかは自由で、遺言で持っている財産を自由に処分することができます。しかし、配偶者や子供らの特に親しい関係の人は、その人の財産で生活の安定を図り、また相続による公平な分配について期待しています。遺留分とは、被相続人の遺産について、遺言によっても侵されない、配偶者・子・親らの一定の法定相続人が有する一定の割合のことを言い、民法で定めています。

従って、この遺留分制度は、一方では被相続人の財産処分の自由を認める一方で、被相続人と親しい関係にある法定相続人の生活の安定などを保護しようとするものです。

遺留分を侵害する内容の遺言は、それ自体は有効ですが、遺留分権利者からの意思表示により、その限度で贈与や遺贈が効力がなくなり、返還請求ができることになります。

2 遺留分の割合

遺留分の遺産に対する全体の割合は次のとおりです。
なお、各人の具体的遺留分は、この全体の割合に各人の法定相続分を掛けて算出されます。

配偶者、子   1/2

直系尊属のみ  1/3

兄弟姉妹     0

また、子供が先に死亡しているときは、その子(被相続人の孫)が代襲相続人として遺留分をもちます。

3 具体的な算定方法

具体的遺留分の算定方法は、次のとおりです。

(死亡時の遺産+贈与額-債務)×遺留分割合

※生前贈与には死亡前1年間の贈与、双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は、1年以上前であっても可能

4 遺留分減殺請求

遺留分を有する法定相続人やその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与の効力を失わせる請求をすることができるものとされています。これを遺留分減殺請求権と言います。

この遺留分減殺請求権は形成権と言われ、その意思表示により法律上当然に減殺の効力が生じ、対象となる目的物はその限りで当然遺留分権利者に帰属するものとされます。
実務上、遺留分減殺請求権の行使は、非常に重要ですので、内容証明郵便でかつ配達証明付で書面を送付することが多いです。

5 遺留分減殺の順序

遺贈の減殺→贈与の減殺(後の贈与→順次前の贈与へ)
遺贈の減殺の割合…原則として、目的の価額に応じて減殺します。

6 価額弁償

受贈者や受遺者は、減殺を受ける限度で、目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還義務を免れることができるものとされています。これを価額による弁償と言います。
この価額弁償は、抗弁として受贈者などが主張するもので、遺留分権者からその価額弁償を直接請求することは一般的には認められていません。
実務上、価額弁償の金額をめぐって争いが多くあります。
この価額弁償の算定の基準時については、現実に価額弁償をする時の時価とされており、判例では訴訟の事実審の口頭弁論終結時をもって目的物の価額算定の基準時とされています。

7 遺留分と特別受益

共同相続人の中に特別受益を受けた者があるときは、原則としてその贈与は遺留分算定の基礎となる財産として加算されるものとされます。
最高裁平成10年3月24日判決は、相続人に対する贈与は贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化を考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺請求の対象となると判示しました。

8 遺留分と寄与分の優劣関係

寄与分により他の相続人の取得額が遺留分の額に満たない結果となっても、その差額を取り戻すことはできないとされ、この意味で「寄与分は遺留分に優先することになります。

9 遺留分の時効による消滅

遺留分減殺請求額は、その権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効により消滅するものとされています。また、相続開始のときから10年経過したときも同様とされています。
従って、被相続人が亡くなったときは、遺留分を侵害する可能性のある生前贈与や遺贈を知ったときは、1年以内に速やかに遺留分減殺請求通知書を内容証明郵便(配達証明付)で送付すべきです。

10 遺留分の放棄

相続の前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所に申立て、その許可の審判が必要です。

髙橋修法律事務所では、遺留分の事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。