Q 相続人が被相続人から生前贈与を受けている場合や、遺言により多くの遺産を受け取る者がいる場合、他の相続人の相続分はどうなりますか。
相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けたり、遺贈を受けた者がいる場合、相続分の前渡しをされたと考えて、その者の相続分が減らされます。この生前贈与を受けた者又は遺贈を受けた者を「特別受益者」と言います。
但し、被相続人が生前贈与や遺贈をする際に、相続とは関係ない旨の意思表示をしている場合には、その意思が優先し他の相続人の遺留分を侵害しない限り相続分を減らされることはありません。この意思表示は「持戻し免除の意思表示」といわれます。
民法上「特別受益」とみなされるのは次の場合です。
(1) 遺贈を受ける場合
(2) 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
(3) 生計の資本として贈与を受ける場合
そして、特別受益者の相続分は原則として以下のとおりになります。
(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分
もっとも、特別受益については、実務上はいずれもある程度まとまった財産が問題となることが多いように思われます。
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