髙橋修法律事務所

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相続Q&A

相続のトラブルを防ぐ対策

2017.12.22

親の生存中は特にトラブルがなかった子供たちが、親が亡くなった後、骨肉の争いをすることは避けたいものです。
しかし、相続が「争続」となってしまう例は後を絶ちません。子供たちの争いを生前中に避ける有効な方法は次の2つです。

1 遺言の作成
遺言は法定相続に優先します。
相続が発生するまでは、その内容を相続人に知られずにいることができますし、事情の変更に応じて遺言内容を書き換えることもできます。
親の介護を十分してくれた子供にたくさんの遺産をやりたいという場合、他の子供の遺留分に配慮しながら、そのような遺言をしておけば、遺産分割でのトラブルを避け、親の思いを実現することができます。

2 生前贈与
相続が発生する前に財産を分配してしまえば、相続が発生してからのトラブルを未然に防止することができます。
但し、贈与すれば受贈者にかなりの贈与税が課税されることから、この手法を使うことは一般的ではありませんでした。
しかし、平成15年より導入された「相続時精算課税制度」を利用することで生前贈与を活用することが可能となりました。
相続時精算課税制度のポイントの一つに、当該財産の課税に当たっての評価額は贈与時点での評価額となる、という点があります。将来的な値上がりの見込まれる資産を比較的安い時点で贈与する
ことができれば、有効な節税対策になるといえるでしょう。但し、生前贈与は必ず税理士などの専門家に相談してからにするのが無難です。
しかし、これらの方法には以下のような問題もありますから、各々の相続をめぐる環境を総合的に考えて、最も有効と考えられる方法をとる必要があります。

3 遺言の問題点
①遺言を作成した時と亡くなった時の状況が異なるため、相続人か ら不満が出ることがります。
②遺言作成は、同居して遺言者をお世話している人に有利になりがちです。
③相続人全員の話し合いで、遺言を無視することもできます。

4 生前贈与の問題点
①子供に生前贈与しても、時間の経過ととも子供の感謝の気持ちが薄れて親をないがしろにすることがあります。
②生前贈与しても、遺産分割時に特別受益として遺産に持ち戻すことがあります。但し、持ち戻し免除の意思表示をすれば、遺産に戻す必要はありません。
③婚外子など、人に知られたくない相続人には生前贈与しにくい

しかし、相続でトラブルを防ぐのに最も大事なことは、普段から子供さんらと親の死後の相続について十分に話し合っておくことであると思います。

髙橋修法律事務所は、相続のトラブルの事件を多数扱っておりますので、お気軽にご相談ください。