貸金業法等の改正により、刑事罰が科せられる出資法の上限金利が年29・2%から20%に引き下げられ、貸金業法の「みなし弁済規定」(グレーゾーン金 利)は廃止されました。
利息制限法の上限金利(元本により年15~20%)と出資法の年20%の上限金利の間の貸付けは行政処分の対象とされます。これら の上限金利の引き下げは平成22年6月18日に施行されました。
また、貸金業者に借主の返済能力の調査を義務づけ、自社からの借入残高が50万円を超えるか、総借入残高が100万円を超える貸付けの場合は源泉徴収票など年収の資料の提供を義務づけました。
そして、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど返済能力を超える貸付けを禁止しました。例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。
そして、夜間だけでなく日中の執拗な取立行為を規制したり、貸金業者が借主から委任状をもらって金銭貸付の公正証書を作成することや借主が自殺して保険 金が支払われる保険契約を締結することを禁止するなど貸金業者の行為規制も強化されました。
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