消費者金融の借り入れ時期が最近で、約定利率が利息制限法の範囲内なら、弁護士がそのような借金の整理の依頼を受けても、債務額の元金自体は減りません。クレジット会社のキャッシングや銀行のカードローンの場合も同様です。
しかし、弁護士にこのような債務の整理を依頼するメリットは、債務額を現在の元金の債務額に固定し、それについて完済までの利息を払わないですむことです。債権者にもよりますが、5年またはそれ以上の長期弁済を認めてくれることが多く、その間の約定利息を支払わなければならないとすると、約定利率が下がったとはいえ大変な金額になります。その利息の免除を受けることが最大のメリットです。また、弁護士が任意整理を受任すると、すぐに債権者に受任通知を出しますので、示談で解決するまでの間、債権者に弁済しなくて済みます。
一方、任意整理のデメリットは信用情報に弁護士関与と掲載されて、以後消費者金融の借り入れやクレジット会社のカードを作れないことがあります。しかし、その点は借金をそれ以上増やさないためには、あえて行った方が良いと思われます。
任意整理は、多重債務者で自己破産を避けたい人が、毎月の返済額を返済可能な額に減らし、結果的にも全体の返済額を減らして更生を図る有効な方法と言えます。
【弁護士費用】は下記のとおりです。
着手金 債権者1名につき3~5万円(税別)
※ 過払い金が見込まれる場合は、回収額から後払いで頂きます。
報酬金 残債務の3%(税別)か減額分の10%(税別)のどちらか多い方。
※ 過払い金があった場合は回収額の20%(税別)
分割払いにも応じますので、ご相談願います。
髙橋修法律事務所では、借金の任意整理の事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。