Q 残業した場合の賃金の割増はどうなるのですか。
労働基準法では、労働時間が8時間を超える場合、超えた分の時間について、事業主は通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
また、午後10時から午前10時までの深夜労働の場合も2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
1週1回と決められた休日労働の場合は3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働と深夜労働が重なるときは5割以上、休日労働と深夜労働が重なったときは6割以上の割増賃金が支払われることになります。
なお、パートタイマーも同じ時間外労働のルールが適用されます。