髙橋修法律事務所

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労働問題Q&A

時間外労働と割増賃金

2018.01.12

Q 残業した場合の賃金の割増はどうなるのですか。

労働基準法では、労働時間が8時間を超える場合、超えた分の時間について、事業主は通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

また、午後10時から午前10時までの深夜労働の場合も2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

1週1回と決められた休日労働の場合は3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

時間外労働と深夜労働が重なるときは5割以上、休日労働と深夜労働が重なったときは6割以上の割増賃金が支払われることになります。

なお、パートタイマーも同じ時間外労働のルールが適用されます。