Q 夫との離婚調停で娘の親権について争っています。話し合いがつかなければ、裁判所はどのように判断するのですか。
離婚の際、父母のどちらかを親権者に決めなければなりません。調停でも親権者が決まらないときは家庭裁判所の審判か離婚訴訟で判断されることになります。その際の裁判所の判断基準は、父母のどちらが子供の福祉、健全な育成に適切かです。
何が子供の福祉、健全な育成に適切かは、父母側の事情として父母の監護能力、精神的・経済的家庭環境、居住・教育環境、子供への愛情の度合い、従来の監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性など、子供の側の事情として年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子供の意向、父母や親族との結びつきなどです。これらの諸事情を総合的に考慮して判断されることになります。離婚の有責性はあまり考慮されず、子供の意思、子供と親との情緒的結びつきなど主観的要素が重視される傾向があります。
一般的には、乳幼児の場合は、特別な事情がない限り母親が親権者になることが多く、また監護の現状に特別の問題がなければ現実に監護している者を親権者とすることが多いようです。また子供が概ね10歳以上の場合、子供の意思が尊重される傾向があります。
高橋修法律事務所では、親権をめぐるトラブルも多く扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。