1.「夫にはこれと言った非行はないのですが、子供も独立し将来このまま夫と結婚生活を続けていく自信がありません。」
このような離婚願望を持つ夫婦が最近増えており、特に妻からのこのような離婚の申立が多いようです。
民法では配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治の精神病を具体的な離婚原因とし、また「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な離婚原因を定めています。
①不貞行為
配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合,離婚できる可能性があります。
②悪意の遺棄
配偶者が正当な理由なく,他方の配偶者との同居を拒む,協力しない,他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれないといった場合には離婚できる可能性があります。
③3年以上の生死不明
3年以上,配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いていると,離婚できる可能性があります。
④不治の精神病
配偶者の精神障害の程度が,夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合,離婚できる可能性があります。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
性格の不一致、暴行・虐待、家族との不和、勤労意欲の欠如、性交不能・性交拒否・性的異常、アルコールや薬物中毒、宗教活動、犯罪行為などが離婚理由となる場合があります。
冒頭に書いたような漠然とした理由では、⑤にあたらないでしょう。
また、夫との性格の不一致が妻の離婚願望の原因であるとしても、どの夫婦でも程度の差はあれ性格の不一致はあるものですから、それだけの理由では離婚は認められません。どうしても離婚したいのなら、夫と話しをして協議離婚をするしかありません。
もっとも、夫の「自分中心」「わがまま」「思いやりがない」などの性格のため妻と喧嘩が絶えず、その結果夫婦生活に修復できない亀裂を生じ夫婦関係が破綻しているような場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり離婚が認められる場合があると思われます。
2.「妻は家事や育児をほとんどせず、男友達と夜遅くまで飲み歩き、注意しても聞きません。こんな状態が長く続いたので、子供と一緒に家を出て実家で暮らし、妻には生活費を全く送っていません。妻から、夫の同居義務違反、扶養義務違反を理由に離婚を請求されましたが、認められますか。」
悪意の遺棄とは、正当な理由がなく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為です。ここで言う悪意とは、遺棄の事実を認識しているだけでは足りず、夫婦関係の廃絶を企図し、またはこれを容認する意思とされます。単に、同居協力義務違反だけで悪意の遺棄と認められることは、ほとんどありません。
ご質問のケースは婚姻関係破綻の主たる責任は妻にあり、妻が同居義務や扶養義務を拒否されたのは自ら招いたものであり、夫が妻との同居を拒み、生活費を渡していなくても悪意の遺棄には当たらず、妻からの離婚請求は認められません。
3.「夫はいわゆる会社人間で、家庭を大事にせず私にも全く思いやりがなく精神的暴力を受けています。このような場合、離婚が認められますか。」
夫のDVを理由に離婚請求するケースが増加していますが、平成16年のDV防止法改正で、身体的暴力だけでなく、これに準じる精神的暴力も保護の対象となりました。
しかし、離婚訴訟では、配偶者の一方の無視、暴言、支配などの精神的暴力・虐待だけで、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められるわけでなく、その精神的暴力によって婚姻関係が破綻したことが必要です。
ご質問のケースで、判例は、夫が心遣いに欠ける面があったことは否定できないが、格別に婚姻関係を破綻させるような行為があったわけでないとして請求を棄却しました。
髙橋修法律事務所では、離婚事件を数多く扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。