髙橋修法律事務所

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離婚Q&A

離婚の協議・調停・訴訟

2017.12.25

協議離婚

夫婦が離婚しようとする場合、まず二人で離婚の話し合いをする必要があります。この時、出来るだけ感情的にならず冷静に話し合う必要があります。話し合いの結果、夫婦が離婚することになった場合、取り決める事項は主に次のことです。もし合意ができたら離婚協議書を作成するのがよいでしょう。

1. 財産分与や慰謝料の支払いがあるとき、いつまでに何を分与ないし支払うのか。
2. 未成年の子がいるときは、
• 父母のうちどちらが親権者となるのか。
• 父母のうちどちらが子供を引き取って監護養育するのか。
• 養育費は月額いくらを何歳までにどういう方法で支払うのか。
• 子を引き取らなかった親も原則として子と会うことができますが(面談交流といいます)、その場合会う回数・方法をどうするか。

なお、母であるあなたが親権者となっても子は父の戸籍に残ることがあります。この場合、子が母の氏を称し母の戸籍に入るには家庭裁判所の許可が必要です。
その他に婚姻後に購入した家財道具などをどちらの所有とするかなどの問題も話しあって決める必要があります。

離婚調停

夫婦の間で話し合いができない場合、いきなり離婚訴訟を起こすことは出来ず、必ず離婚調停の手続を経る必要があります。これを調停前置主義といいます。
離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
調停は、裁判と違って話し合いの手続であり、黒白決着をつける場ではなく、また裁判所の説得にも強制力はありません。家庭裁判所の裁判官と2人(男性と女性)の調停委員で構成する調停委員会が調停を進めます。調停を何回しても話し合いがつかない場合や相手方が出頭しない場合、調停は不成立となります。

離婚調停などの家事調停の手続についてご説明します。

1. 離婚紛争、婚姻費用分担、養育費、面談交流などの紛争について、非公開の場で(プライバシーが守れる)、両当事者から事情を聴き、社会良識にかなった紛争の自主的解決を図る制度
2. 家事調停委員(人生経験豊かな男女を1名ずつ)による当事者の紛争の自主的解決のあっせん
3. 調停期日
月に1回位、午前10時から、午後1時過ぎからなど
4. 本人出頭主義
代理人がいても、家事紛争は本人が事情を最もよく知っており、また、本人の意見により決定することが多いので、本人の出頭が原則です。

調停室では、原則として当事者が1人ずつ呼ばれて、調停委員と膝をまじえた話をすることができます。

調停でや、プライバシーが守られ、調停委員が中に入って冷静な話し合いが可能、調停がまとまれば、調停調書が出来上がり確定判決と同一の効力をもちます(強制執行も可)。

ただ、当事者の互譲を前提とする制度なので、当事者が納得しない限り調停は不調に終わります。調停委員も当事者に調停の成立を強制できません。

 

離婚訴訟

調停でも話し合いがつかない場合、訴訟で決着をつけることになります。
離婚訴訟は、夫婦が住所を有する家庭裁判所に提起するのが原則です。訴訟提起の際には裁判所に訴額に応じた印紙と郵券を予め納めることとなります。
訴訟を提起する原告は、先ず請求の趣旨と請求の原因等を訴状に記載し、これを裁判所に提出します。
訴訟を起こされた者は、被告として答弁書を提出します。
その後、原告と被告が準備書面を提出しあって、争点が整理されていきます。この手続を弁論ないし弁論準備手続といいます。当事者は、この間に夫婦生活の実情や離婚の原因など書いた陳述書や証拠書類を裁判所に提出します。
争点が整理されると、次は証拠調べに移り、夫婦双方の本人尋問等が行なわれます。そして、最後に判決が下されることとなります。
第1審の家庭裁判所においては、離婚訴訟で相手がこれを争うと、通常1年程度判決まで時間がかかる場合があります。
家庭裁判所の判決に不服な場合、高等裁判所に対し控訴の申立ができ、この控訴審の判決にも不服なときは最高裁判所に対して上告の申立てができます。但し、いずれも相当の期間と費用がかかることを覚悟しなければなりません。
なお、訴訟の進行の途中で裁判官から和解が勧告されることが多くあります。判決を下す裁判官が勧める和解については、必ず和解のテーブルにつくことをおすすめします。裁判官がその事案をどうみているかが分かりますし、本件の具体的収め所を理解することもできるでしょう。実に多くの離婚訴訟が裁判上の和解で解決しているのが実際の姿です。

髙橋修法律事務所は離婚事件を数多く扱っていますので、お気軽にご来所ご相談ください。