髙橋修法律事務所

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交通事故Q&A

後遺症による逸失利益

2017.12.26

交通事故で後遺障害が残った場合、障害の等級に応じて慰謝料とともに労働能力低下により将来失うことになる収入を損害賠償請求できます。

この逸失利益は、原則として事故前の現実の収入額に労働能力の喪失割合を乗じ、これに中間利息を控除するため喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定します。

主婦などの家事従事者は、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎に算定しますが、収入がある有職主婦で実収入額がセンサスの平均額以上の時は実収入額を基礎に算定します。

事故で顔面に傷跡が残るなど外ぼうに醜状が残った場合、モデルやホステス、店員などの接客業や人目にふれる場所で働くことが要求される職業では、醜状障害が職業に影響を及ぼすと判断された時は逸失利益が認められます。しかし、一般に労働能力に対する影響が明らかでないケースでは判例は分かれています。しかし、逸失利益を否定する場合でも慰謝料の増額事由として考慮する判例が多いようです。

髙橋修法律事務所では、交通事故による損害賠償請求事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。