髙橋修法律事務所

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刑事事件Q&A

刑事告訴

2017.12.27

犯罪の被害を受けた者が告訴する際の注意点についてご説明します。
刑事告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関である司法警察員(警察官のこと)または検察官に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。

被害届は、犯罪事実の申告はしますが、犯人の処罰を求める意思表示は含まれていません。告訴は、正式に受理する前に警察等は慎重な検討をしますので、捜査を早く開始してもらうことだけを考えるなら被害届を提出するというのも一つの方法です。

告訴状の提出先を警察にするか検察にするかは自由ですが、多くの人員を抱え、機動性があり大量の事件処理能力がある警察に告訴するのが一般的です。

また、個人で警察等に赴くより、費用はかかっても弁護士に依頼し、告訴状を作成してもらい、証拠書類とともに弁護士が告訴人の代理人として提出する方が、スムーズに告訴状を受理してもらうなど告訴人に有利に手続きが進む場合が多いようです。

警察などに告訴状を持参して提出しようとしても、簡単には受理してくれません。受理すれば捜査の義務が発生するので、犯罪となることが明らかでも証拠などの不備を指摘され、なかなか告訴状を受理してくれないのが実情です。

相手が約束した金を支払わないから詐欺で告訴したいというご相談がよくありますが、詐欺の犯罪は初めから相手を騙す意図であったことが必要です。金銭トラブルが全て犯罪になるわけでありません。刑事告訴は犯罪が立証されることが必要で、民事上のトラブルと違ってハードルの高さがあります。そのため、ご相談を受けても告訴の受任をお断りすることはよくあります。

検察官が起訴・不起訴など告訴事件を処分すると、処分結果が告訴人に通知されます。

もし不起訴となった場合、その処分が不服であるなら検察審査会に対し審査の申立ができます。

髙橋修法律事務所では、刑事事件も扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。