保証について、民法の改正により次のとおり変更されます。
1 事業のための貸金債務についての個人保証の制限
(改正民法465条の6、465条の8、465条の9)
ア 事業のための貸金債務についての個人保証契約は、保証契約の前1ヶ月以内に、保証意思が公正証書で確認されていなければ無効となります。
イ 事業のための貸金債務の保証人が有する、主たる債務者に対する求償権を、個人が保証する場合も、アと同様です。
ウ 保証人となろうとする者が個人であっても、主たる債務者が法人である場合の取締役や理事・執行役・これに準じる者、株式を過半数有する者等が保証人となる場合は、ア、イ、は適用されません。
主たる債務者が個人である場合の共同事業者、事業に実際に従事している配偶者についても、ア、イ、は適用されません。
貸金債務についての個人保証の意思の確認を厳格にすることで、保証人となろうとする者の保護を図るのが改正の趣旨です。
事業のための貸金債務の個人保証が禁止されたわけでありません。また、一定の範囲の者については公正証書作成義務はかされません。
金融機関で個人保証を取る範囲が狭まり、特に公正証書が義務づけられる者の個人保証を取るケースは例外となると思われます。
2 極度額の設定 (改正民法第465条の2、465条の4)
ア 個人根保証(不特定債務について個人が保証人となる保証)は、保証人が責任を負う最大額(極度額)を定め、かつ書面又は電磁的記録で契約されなければ無効となる。
イ 個人根保証の保証人が保証する具体的な元本額は、次の場合確定する。
・保証人が破産決定を受けたとき。
・主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
・保証人の財産に強制執行又は担保権の実行がなされたとき。
ウ 主たる債務に貸金や手形債務の割引を受けることで負担する債務が含まれている場合は、次の場合も元本が確定する。
・主たる債務者が破産決定を受けたとき
・主たる債務者の財産に強制執行又は担保権の実行がなされたとき
保証人を保護するため、貸金債務等を個人が根保証する場合(貸金等個人根保証)は極度額を定めなければ無効となる改正が、平成16年に行われました。
今回の改正は、個人保証人の保護をより広い範囲で行うこととし、その他の保証、例えば賃貸借契約の個人保証なども個人根保証として対象としました。
3 保証契約締結時の情報提供義務(改正民法465条の10)
ア 事業のために生じる債務の個人保証を依頼するときは、債務者は、当該個人に対して債務者の財産や収支、債務の状況、担保として提供するものがあるか等を説明しなければならない。
イ 債務者がその説明をしなかったり事実と異なる説明をしたことによって個人が保証人となった場合、債権者が不実の説明等があったことを知っていたか又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消せる。
新しく設けられた規定で実務上重要な影響があります。
保証人が、主たる債務者から不実の説明を受けたとして保証契約の取消を主張することができます。債権者は、不実の説明等がなかった、又は不実の説明等を知ることができなかったと主張することになります。
トラブルを避けるため、保証契約の際、「保証人は、主たる債務者から、その財産状況等について ~ の説明を受けたことを確認する。主たる債務者は、同内容が事実であることを確認する」などの書面を作成することが必要となります。
4 保証人の請求による情報提供義務(改正民法458条の2)
保証人から請求があれば、債権者は、主たる債務の元本、利息、損害賠償、その他、主たる債務に関する全ての債務について、不履行の有無、残額、履行期限が過ぎているものの額を知らせなければならない。
保証人(個人保証人に限られない)の保護の規定です。
5 期限の利益喪失についての情報定期良いう義務(改正民法458条の3)
ア 主たる債務に期限の利益がある場合で、主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は、個人保証人に対し、期限の利益喪失を知ったときから2ヶ月以内に、期限を喪失したことを通知しなければならない。
イ その通知を債権者がしなかったときは、債権者は、当該保証人に対しては、期限の利益喪失時から通知をするまでの間の遅延損害金を請求できない。