民法の改正により、法定利率は次のとおり改正されます。
1 変動法定利率の採用 改正民法404条
ア 法定利率は、これまでの年5%から年3%に変更されます。
商事法定利率は現行商法で年6%とされていますが、これを削除して改正民法の法定利率に統一されます。
イ 利息の利率は、特段の意思表示がないときは、当該利息が生じたときの最初の時点での法定利率によります。
ウ 法定利率は、法務省令で3年ごとに変更されます。
超低金利の状態が長期間続いており、現行の法定利率の年5%(商事法定利率は年6%)が高すぎるため、当面の間これを引き下げて3%にし、以後3年ごとの変動制にされます。
2 法定利率の適用時点 改正民法404条、419条、417条の2
ア 利息を生ずべき債権について、別段の意思表示がないときは、その利率は当該利息が生じた最初の時点の法定利率によります。
イ 金銭債務の不履行があった場合の損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った時点の法定利率によります。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります。
ウ 将来取得すべき利益についての損害賠償額の計算において中間利息を控除するときは、損害賠償の請求権が生じた時点の法定利率によります。
法定利率を変動制にしたため、どの時点の法定利率を適用するかの基準時を定める必要があり、その時点より後に法定利率が変動しても、適用される法定利率は変わりません。
交通事故の損害賠償額を決める場合、将来得べかりし利益についての賠償額が算定されますが、これまでは5%を基準として計算される中間利息控除の方法で行われていました。法定利率が5%を下回れば、被害者が受け取る得べかりし利益の賠償額はこれまでより増えることになります。