「インターネットの掲示板で誹謗中傷されたり個人情報を掲載された場合、プロバイダや掲示板管理者の責任や発信者の情報開示はどうなりますか。」
平成14年5月に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」によれば、権利侵害があったときでも、技術的に削除することが可能であり、他人の権利が侵害されていることを知っていたときか、権利侵害を知ることができたと認められる相当の理由があるとき、のいずれかでなければプロバイダ等に損害賠償責任はないとされます。従って、被害者が掲示板からの掲載の削除を請求し、プロバイダ等がこれに応じて削除したときは、原則として損害賠償責任を免れます。しかし、掲載の削除の請求を受けながら放置していた場合、プロバイダ等は損害賠償の責任を負わなければなりません。
また、被害者が誹謗中傷した発信者の氏名、住所などの情報開示をプロバイダ等に請求した場合、権利侵害が明らかで損害賠償請求の行使のため必要であるなど開示を受ける正当な理由があるときは、プロバイダ等はこれらの情報を開示する義務があります。
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