髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

契約書

2017.12.29

1.契約書を作る目的は大きく分けて次の3つです。

① トラブルを避けるため

トラブルの大きな原因は契約内容がはっきりしないことです。
例えば「カドがたつから」とか「よく承知してますから」といった紳士協定はトラブルのもとです。契約書を作る目的は、次の・のとおりトラブルが起こったときに自分の権利を守るためということももちろんありますが、むしろそうしたトラブルを避けるためにこそ作るべきです。

契約内容のしっかりした契約書を作っておけば、トラブルは確実に防げます。従って、契約書を作るのはトラブルに備えてというより、むしろトラブルを起こさないで相手と仲良くやっていくためにこそ必要なのです。
従って、しっかりした契約書を作っておけば安心です。

② 権利を守るため
・契約があったのか否か争われたとき契約書は最高の証拠となる
・契約内容に争いが生じたとき契約書の文言は解釈の有力なよりどころとなる
   『よく読まなかった!』
   『こんな条項は知らなかった!』
   『あんな約束もしたはずだ!』
    こんな言訳は通用しません

③ 法律と違う特約をするため
代金の支払時期や場所、契約解除の条件などの民法や商法の定め (任意規定といいます)をそのまま適用すると都合が悪いとき、契約書で法律と違う取決めをすれば、特約どおりの効果が認めら れます。

2.契約書を作成する時のポイント。

契約書を作るとき、この点は必ずこのようにしておいたほうがよいという基本的な注意点があります。

例えば取引先が倒産したり、あるいは代金を支払わないとき、契約を解除して取引を終了させたい場合でも、民法の法定解除に従っていたのでは、取引を終了させるのに手間取ることになりかねません。なぜなら、法定解除では、相手方に相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行しないときに初めて契約を解除できることになっているからです。こういうときは、ただちに契約を解除できるよう契約書で予め特約しておくと、必要なとき内容証明郵便一通で簡単かつ迅速に契約を解除できます。

◎すべての契約書に通じる作成のポイント

① 目的をはっきりさせる
基本的な意思の合致のもとに、どのような目的で契約をするのかを明らかにします。

② 目的物を特定する
たとえば、商品、一筆の土地の一部などの場合、はっきりと目的物を特定します。

③ 履行期日をはっきりと定める
たとえば商品の売買契約では、特に定めがなければ契約成立と同時に商品を引渡し、代金を支払ってもらうことになります。そうでない契約をするときは、はっきりと履行期日を決めておきます。

④ 約定解除権を特約する
いざというときに、すぐに契約を解除できるよう特約しておくと、簡単かつ迅速に契約を解除できます。

⑤ 相手が株式会社のときは代表取締役の署名をもらう。
  (最もよい)
     株式会社
     代表取締役  △△ 印
  (権限があると信じて契約すれば有効)
     専務取締役、常務取締役
     支店長、営業所長のサイン
  (代表取締役の委任状をもらって保管する)

上記以外の者のサイン

署名の方法としては、相手に自筆で氏名を書いてもらい、出来れば印鑑は実印(印鑑証明がもらえる印鑑)を押してもらって、印鑑証明書を添付してもらいます。

契約時に授受される金銭。

契約を締結する際に、手付金や内金、契約金などの名目で金銭の授受がなされますが、それがどのような法的性質をもっているかは名称だけでは簡単に決められません。

□手付金
交付される主な目的
・証約手付 
契約が成立したことを証明する。
全ての手付は最低限この性質をもっている。

・ 違約手付 
一方が債務不履行のときに、損害賠償として手付を渡した者は没収され、手付をもらった者は倍額を返還する。

・ 解約手付

いったん結んだ契約の解除権を留保する。
どれにあたるか特約がなければ、解約手付と推定されます。
手付を渡した者は手付金を放棄し、手付を受け取った者は手付金の倍額を返還して契約を解除できる。但し、相手方が履行に着手するまでにしなければならない。

例. 土地の買主が残金の支払いのため現金を用意し、売主に対し登記手続をするよう請求したときは履行に着手した とされるから、売主は解除できない。

□内金
代金や報酬の一部の前払いのこと   
・ 手付金とよく似ているが、その区別は名称だけで決めるのではなく、契約の全趣旨、特にその金額と代金との比率などを考え、慎重に当事者の意思を解釈すべきとされます。
 ・ その金額が代金の1~2割のときは手付金のことが多い
・ 判例によれば「内金」とされていても、疑わしいときはむしろ解約手付の性質ももつとされる。
・ また、内金は契約が成立したことを証明する効力をもつ。

□契約金
法律用語ではなく、用いられる場面によって意味に違いがあります。
手付金と同じ意味で用いられることもあります。

○ タレントの専属コマーシャル出演のときの「契約金」
契約に誘うための贈与、拘束料など契約内容によりさまざまな性質がある。

○ プロ野球選手が球団に入団するときの「契約金」
身分的従属関係に入ることの対価

→ いったんそのような 関係に入ればいつ契約関係が終了しても契約金を返還する義務はない。

髙橋修法律事務所では、契約をめぐる事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。