髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

成年後見

2017.12.25

痴呆症の方や知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方は、財産管理や身上監護についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。

成年後見の制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護するため、平成12年に禁治産、準禁治産制度を廃止して導入されました。この制度により従来の禁治産や準禁治産制度における戸籍への記載に代えて、新たに登記制度を設けました。

2 成年後見の制度は法定後見と任意後見(契約による後見)に大別されます。法定後見には保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。

このうち、「後見」は精神上の障害により判断能力を欠く状態が通常である方について、家庭裁判所が、本人、配偶者、4親等内の親族などの申立により、一定の審理を経て後見開始の審判を行い、本人のために成年後見人を選任します。申立人は後見人を裁判所に推薦できますが、自ら選ぶことはできません。後見人には弁護士、司法書士や福祉関係者、親族らが選任されます。

利用者は平成29年末現在、約21万人で、そのうち後見が79%を占め、保佐は16%、補助は5%の割合で、後見が大半となっています。

3 成年後見人は、本人の預金の管理や重要な財産の売買や介護契約など財産に関する全ての法律行為を本人に代わって行う包括的な代理権があります。また、本人が自ら行った法律行為については、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、例えば悪徳商法で高額な商品を買わされた場合など本人に不利と認められるときは、本人または成年後見人がその行為を取り消すことができます。

髙橋修法律事務所では、成年後見の事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。