髙橋修法律事務所

      相談料は基本5,000円(税込)
 06-6361-6257

会社法務Q&A

取締役の第三者責任

2018.01.23

1.取締役の第三者責任

取締役がその職務を行うにあたって悪意(故意)又は重過失があったとき、その取締役は第三者に対しても連帯して損害賠償の責任を負います。その他に取締役が貸借対照表、損益計算書、営業報告書等に虚偽の記載をし、又、虚偽の登記や公告をしたときも同様の責任を負います。

会社と取引をした相手方は、当事者である会社に対して責任を追及できても、保証人でない取締役個人に対しては本来責任を追及できません。
しかし、取締役がその職務執行につき悪意又は重過失があったときは、第三者の保護を図るため、取締役は第三者に対して直接損害賠償責任を負うものとしました。実際上は、例えば満期に決済の可能性がほとんどない手形を振り出し、その直後に会社が倒産した場合、会社から債権を回収できなくても、取締役個人の責任を追及するときにこの取締役の第三者責任が根拠となることが数多くあります。

2.判例

① 責任の趣旨-最高裁判所昭和44年11月26日判決
法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において故意または重大な過失により右義務(善管注意義務および忠実義務)に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。

(代表取締役の職務怠慢)
代表取締役が、他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりとし、その業務執行に何等意を用いることなく、ついにはそれらの者の不正行為ないし任務懈怠を看過するに至るような場合には、自らもまた悪意または重大な過失により任務を怠ったものと解するのが相当である。

② 平取締役の監視義務-最高裁判所昭和48年5月22日判決
株式会社の取締役会は会社の業務執行につき監査する地位にあるから、取締役会を構成する取締役は、会社に対し、取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず、代表取締役の業務執行一般につき、これを監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求め、取締役会を通じて業務執行が適正に行なわれるようにする職務を有するものと解すべきである。

③ 名目的取締役-最高裁判所昭和55年3月18日判決
社外重役として名目的にしたものであり、実際にも同被上告人は訴外会社に、一度も出社したことがなく、その業務の執行は代表取締役の独断専行に任せこれにつき何ら監視することもなく、代表取締役に対し取締役会を招集することを求めたり、自らそれを招集したりすることもなかった‐‐‐社外重役として名目的に就任した取締役についても同様である‐‐‐同被上告人が取締役として訴外会社の業務執行を監視するにつき何らなすところがなかった。

3.実務上のアドバイス

取締役の第三者に対する責任の追及は、会社が倒産した場合に債権者からする債権の回収方法としてよく利用されます。

債権者としては、会社が倒産しその会社からはもう債権の回収ができなくなった場合に、その会社の代表取締役のみならず平取締役、さらには名前だけの名目的取締役全員を相手としてその責任を追及し、ときによっては取締役個人の不動産を仮差押をし、その後取締役全員を被告として損害賠償請求訴訟を提起することもあります。

もちろんこの訴訟は取締役の職務執行の故意又は重過失を立証する必要がありますから容易な訴訟ではありません。しかし、債権者にとっては焦げつきを回収する最後の手段となるかもしれず、検討に値する制度でしょう。

取締役会を設置しない株式会社では1名の取締役で足りますが、取締役会を設置する会社では3人以上の取締役が必要なことから、小規模な会社においては、名前だけ、非常勤で、無報酬で、名目的な取締役を依頼されることもあるかと思います。しかし、いざ会社が倒産したときは、名目的ということ自体が監視義務違反の顕著なあらわれと見られることもありますので、取締役の就任には十分慎重な配慮をすることが必要と思われます。

高橋修法律事務所は、バブルがはじけて土地開発業務を途中で無責任に放棄した大企業の代表取締役個人を相手に損害賠償請求の訴訟を提起し、完全勝訴的和解で解決した経験があります。お気軽にご相談下さい。