中小企業に法律と問題解決の力を
いつでも相談できる「安心感」、法律サービスの提供による「問題解決力」で選ぶならお任せください。
顧問契約のご案内
会社がさまざまな企業活動を行う時、取引先との契約の締結、取引先に対する売掛金の不払いなどのトラブル、従業員の不法行為による解雇、セクハラ・パワハラその他の労働問題など、多かれ少なかれ法的な問題に直面することがあります。特に、近年は企業のコンプライアンスが特に求められる時代ですから、しっかりと対応する必要があります。
何かあった時でも、常日頃から気軽にトラブルを相談できる弁護士がいれば安心です。いわば法律問題についての「ホームドクター」として日常的に弁護士が関与していれば、法的なトラブルが生じた場合には、電話1本あるいはメールやファックス1本で迅速に顧問弁護士に問い合わせることができます。また、トラブルに巻き込まれないよう事前に契約書のチェックなどを行うことによる「予防法務」が可能です。
そこで、髙橋修法律事務所は弁護士との間に顧問契約を締結することをおすすめいたします。髙橋修法律事務所では、下記の要領で顧問契約をご提案しますので、ぜひ一度ご検討ください。
顧問契約の要領
- ■いつでも気軽にご相談いただくために、法律相談料は顧問料に含まれ、無料です。
契約書のチェック、簡単な書面作成も無料で行っています。社員の方のプライベートなご相談も、初回は無料でお受けいたしますので、社員の方の福利厚生にも有用です。「多重債務に苦しんでいる社員を救済することができた」と喜んでいただいた顧問先の企業もあります。 - ■示談交渉や訴訟事件についても、事案に応じて、標準額から1割から3割程度減額した弁護士費用を算出します。
- ■顧問料は月額3万円(税別)が標準で、2~5万円(税別)の範囲内となります。
事業の規模やご相談の頻度なども考慮し、適宜ご相談に応じますので、ご遠慮なくお申し出ください。
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- 内部通報と企業の対応
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