今朝の新聞を見ると、最高裁は訴状や準備書面、証拠書類などの裁判書類をネットで裁判所に提出する仕組みの検討を始めたようです。
現在は、これらの書類を裁判所と相手方、当方控えの3通用意し、FAXで裁判所と相手代理人に送信するのが原則で、例外的に大量の書類になったり証拠書類がカラー写真などの場合は裁判所や相手代理人に持参したり郵送で送付する仕組みになっています。このような当事者(代理人弁護士)の負担が大きいことが仕組みを検討する大きな理由のようで、電子化により裁判の迅速化を図る狙いもあるようです。
裁判所はセキュリティの問題があって社会のネットの進行とはこれまで無縁でしたが、ようやくこのようなことを検討することは歓迎すべきことと思います。
ネット化とは関係ないですが、数年前から遺産分割などの家事調停事件も、当事者が遠隔地にいる場合は電話会議システムで行うことが出来るようになりました。当事務所でも管轄の横浜家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、1回も横浜まで行かないで調停が成立した事件があり、労力的にも経済的にも負担が軽くなって助かったことがあります。
裁判所も、当事者に便利で合理的と思われる制度は積極的に早く採用してほしいものです。