髙橋修法律事務所

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特別養子 15歳未満まで対象

2019.06.10

特別養子縁組の対象年齢を原則6歳未満から、小中学生を含む15歳未満に引き上げる改正民法が成立しました。

特別養子縁組は虐待や経済的事情などで、実親が育てられない子どもに安定的な養育環境を与える制度として1988年に始まりました。実親と法的関係が残る普通養子縁組と違って、特別養子縁組では戸籍上も養父母が実親扱いとなります。

当事務所でも、予定外の妊娠で中絶も出来ず親に養育意思も能力もない場合に特別養子縁組を利用したケースがあります。

改正法は、実親が縁組に同意することの撤回について制限しています。新たな手続きでは、実親の同意や虐待の有無など、子どもの縁組の必要性を審理する第1段階と、養親となる人がふさわしいかどうか審理する第2段階に分け、実親は第2段階には関与できないとしています。
実親は第1段階で同意してから2週間を経過すると同意を撤回できなくなります。これまでは実親が同意を撤回した後も子どもを引き取らず、施設に預けたままにすることがありましたが、こうしたことを抑止する効果も期待できるということです。