離婚交渉・調停はお任せください
夫が離婚したくても妻が応じてくれないケースや、逆のケースもあります。相手が離婚に応じない理由はさまざまです。妻の場合は、離婚後の生活に経済的不安があることが多いでしょう。不貞行為した夫や相手の女性への反発・意地で応じないこともあるかもしれません。
2人がいざ離婚すると決めても、子供の親権をどちらがもつか、養育費をいくらにするか、自宅の住宅ロ-ンや所有名義をどうするか、2人で貯めた預金はどう分けるかなど、話し合いで解決すべき問題はたくさんあります。
それぞれの問題について2人の考えが違えば、話し合いは平行線をたどってしまうため、当事者だけで解決できない場合もあるでしょう。
依頼を受けましたら、まずはあなたの思いをしっかりと受け止め、あなたの味方となって、どうしても譲れない部分はしっかり相手方に主張します。
また、弁護士は法律という客観的かつ公正な「ものさし」で、2人の考え方の違いを妥当な常識の範囲内で解決するよう努めます。
離婚の理由や原因はさまざまです。ご相談内容に同じものは一つもありません。髙橋修法律事務所は、あなたのお話を丁寧にお伺いし、依頼者の気持ちにしっかりと寄り添います。
そして、再出発のその日まで「あなたの味方」として、ベストな問題解決の方法を一緒に考え、しっかりとサポートしてまいります。
離婚事件の弁護士費用
弁護士による離婚問題の解決方法は、離婚条件についての相手との交渉、交渉がまとまらない場合の裁判所を介した調停による話し合い、裁判所に判断を委ねる裁判・審判などさまざまです。
髙橋修法律事務所では、それぞれの解決方法ごとに必要な弁護士費用について分かりやすくご説明しています。
表示はすべて税込です。
交渉 | 調停 | 裁判 | |
---|---|---|---|
着手金 | [交渉]22~33万円 | [調停]33~44万円 | [裁判]44~55万円 |
報酬金 | [交渉]基本報酬22~33万円 +経済的利益による報酬金 |
[調停]基本報酬33~44万円 +経済的利益による報酬金 |
[裁判]基本報酬44~55万円 +経済的利益による報酬金 |
※交渉から調停に移行する場合、調停から裁判に移行する場合は、すでに受領した着手金と調整させていただきます。
※婚姻費用分担の調停が別に係属する時の着手金・報酬金は、別途協議します。
※印紙、切手、交通費、謄写費等の実費は別にご負担いただきます。
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