髙橋修法律事務所

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相続Q&A

遺産分割の調停・審判の手続

2018.01.23

1 遺産分割の調停

相続人の間で話し合いができない場合、遺産分割請求の調停を申し立てます。
家事審判をいきなり申し立てることも可能ですが、家庭裁判所は事件を受理する際、調停事件として申し立てするよう指導します。

調停は、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
調停は、裁判と違って話し合いの手続であり、黒白の決着をつける場ではなく、また裁判所の説得にも強制力はありません。

家庭裁判所の裁判官と2人(遺産分割では1人は弁護士が多いです)の調停委員で構成する調停委員会が調停を進めます。
調停を何回しても話し合いがつかない場合や相手方が出頭しない場合、調停は不成立となります。

調停手続は遺産分割などの家事紛争について、非公開の場で(プライバシーが守れる)、両当事者から事情を聴き、社会良識にかなった紛争の自主的解決を図る制度です。

調停期日は月に1回程度。通常は午前10時から、午後1時過ぎから始まります。

本人出頭主義で、代理人がいても、家事紛争は本人が事情を最もよく知っており、また、本人の意見により決定することが多いので、本人の出頭が原則です。

原則として当事者が1人ずつ部屋に呼ばれて、調停委員と膝をまじえた話をすることができます。
プライバシーが守られ、調停委員が中に入って冷静な話し合いが可能です。

調停がまとまれば、調停調書が出来上がり確定判決と同一の効力があります(強制執行も可)。
但し、当事者の互譲を前提とする制度なので、当事者が納得しない限り調停は不調に終わります。
調停委員も当事者に調停の成立を強制できません。

2 遺産分割の審判

調停で話し合いがつかない場合、遺産分割審判手続に移行することになります。

調停不成立

審判手続(当事者の主張立証等)

認容審判、却下審判、審判の取下げ

即時抗告(高等裁判所で審理)

審判手続の流れは、概ね以上のようになっています。
当事者の主張を受けて、場合により、当事者等を審判廷で審問するなどの証拠調べ手続が行われます。

以上の審判手続を経て、家事審判官は審判を下し、これにより、手続は終了します。

なお、審判には法的強制力があり、認容審判の場合には、その内容どおりに従い遺産分割がされることになります。

この審判の内容に不服がある場合については、即時抗告の申立てをすることができます。

また、審判官は場合により調停を勧告することがあり、両当事者が勧告に同意した場合には、調停が成立し手続は終了します。

髙橋修法律事務所では、相続の事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。