Q 何年もパートで勤務している会社から、今後は労働契約を再契約しないと言われました。従う義務がありますか。
パートタイマーの労働契約はほとんどが短期間で、例えば3ヶ月といった期間の定めのあるパートタイマーの労働契約がこれまで長期間反復更新されてきた場合、次の更新拒絶を使用者が拒否したとき、期間満了なのか解雇なのかがまず問題となります。
一般的には、短期の契約を反復更新し相当期間使用関係が継続し、実質的に期間の定めのない契約と認められる場合は解雇と考えられます。従って、解雇予告の手続が適用されます。
次に、パートタイマーとフルタイムの労働者の地位には差異があり、会社側の都合で労働者の整理をする場合、パートタイマーから先に整理されるのが通常です。しかし、何の理由もないのに解雇するのはパートタイマーの地位を不安定にさせ解雇権の濫用にあたります。
解雇が認められるには、会社側にパートタイマーを整理する経営上の必要があるなど、解雇してもやむを得ないと認められる特別の事情があることが必要です。そのような事情もないのに解雇することは、解雇権の濫用となり解雇は無効となります。