髙橋修法律事務所

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会社法務Q&A

取引先の倒産と会社の対応

2017.12.26

1.倒産兆候の察知
取引先が倒産する前には、ヒトやカネ、モノの流れに必ず倒産の兆候が現れるものです。営業に従事する者は、売上を伸ばすことに関心がいきがちですが、取引先のこのような倒産兆候を迅速に察知する鋭いアンテナを持ってこそ本物の営業マンといえます。そして、「取引先が倒産しそうだ」という確かな情報をつかんだ時は、ただちに出荷の制限や停止、現金取引への移行、個人保証をとる、抵当権の設定・追加などの措置をとって、会社の損害を大きくしないようにすることが必要です。

.債権回収の方法
そして、同時に債権回収を効果的に行えるよう、営業部門と管理部門、経理部門が一体となって次に述べるような措置を臨機応変に行って下さい。

①自社売り商品の引き上げ
売買を合意解除するわけですが、商品の返品について取引先が同意したことを必ず書面にして、代表者に署名捺印してもらって下さい。代表者がいないときは、支店長とか工場長に署名捺印してもらって下さい。印鑑がないときは、署名だけでも十分です。但し、自力救済は禁止されていますので、 自社売り商品の引き上げや次の売掛金の譲り受けの方法をとる場合、窃盗とか恐喝等の刑事上の問題や、また詐害行為取消などの問題が問われないよう慎重に配慮する必要があります。

②売掛金の譲り受け
取引先が販売先にもっている売掛金を譲り受けます。この場合、販売先の信用状態・売掛金の額・相殺による減額の有無などを確認したうえ、債権譲渡の通知書を配達証明付内容証明郵便で取引先からその販売先に送付させて下さい。もし、取引先の売掛金に譲渡禁止の特約がついているときは、取引先から取立て委任の書面をもらって、直接取り立てるようにして下さい。

③相殺
取引先に対し買掛金などの債務があるときは、互いの債権債務を対等額で相殺することが出来ます。「債権だけでなく、債務もつかめ」と言われるのは、このためです。相殺は債権者の一方的意思表示でできますから、次のような相殺通知書を配達証明付内容証明郵便で出して下さい。

相 殺 通 知 書
当社の貴社に対する左記1の売掛金100万
円を自働債権とし、当社の貴社に対する左
記2の買掛金200万円を受働債権として、
対等額にて相殺致しますので、右ご通知致
します。
1.売掛金平成○年○月○日、商品○納品分
2.買掛金平成○年○月○日、商品×納品分
平成○年○月○日
大阪市○区○町○番地
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
東京都×区×町×番地
××株式会社
代表取締役 ×× ×× 殿

※内容証明郵便は、縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内で作成しなければなりません。また、受取人に送達したことを明らかにするため、配達証明付で送付してください。

④動産売買先取特権の行使
商品の返品に取引先が応じない時は、その商品に動産売買先取特権を行使することができます。しかし、この動産売買先取特権を行使するには、商品の競売申立しなければなりませんが、執行官に動産を提出したとき、又は動産の占有者が差押えを承諾する文書を提出した時に限り競売が開始されるという要件があり、実際にこの権利を行使することは難しいと思われます。

⑤留置権の行使
取引先所有の商品を預かっているときは、その商品に留置権を行使します。留置権は、取引先から支払いを受けるまで、手元に留置して支払いを間接に強制する担保のことです。この権利があるからと言って、勝手に処分したり出来ず、また動産売買先取特権のような優先弁済権もありません。しかし、取引先あるいは他の債権者にとって値打ちのある商品の留置は、かなり効果的と言えます。

⑥仮差押
取引先に処分がすぐに可能な土地などがあるとき、これを仮差押しますと取引先が処分できなくなり、結局泣きが入って仮差押の解放と引換に解決金を得られることがあります。この仮差押の裁判は書面審理が原則ですから、証拠書類さえ整っていれば直ぐに裁判が下されます。ただし、この仮差押には通常債権額の2~3割の保証金が必要です。

.取引先の破産開始
取引先が破産したときは、破産手続によってしかその権利を行使することができません。

破産者に対する破産開始決定前の原因により生じた財産上の請求権を破産債権といいますが、この破産債権は破産手続において他の債権者と平等に比例的弁済を受けるだけで、個別的に取引先に請求したり強制執行したりすることは出来ません。もし取引先に対し仮差押や強制執行の手続をしていても、取引先が破産開始決定になれば、これらの手続きは効力を失います。また、訴訟中の場合は手続は中断します。

破産事件の具体的な手続きですが、破産開始後間もなく裁判所から破産開始決定告知書等の書類が債権者に送付されてきますから、まずそれに記載されている債権届出期間内に、裁判所宛に破産債権の届出をする必要があります。届出書には売掛金台帳などの証拠書類の写しを添付します。

届出した債権については、債権調査期日に調査を受けることになります。破産管財人や出頭した他の債権者から異議がなければ債権は確定します。確定した債権は、破産債権者の全員に対し確定判決と同じ効力をもち配当が受けられます。異議があれば、異議通知書が債権者に送付されてきます。異議が撤回されず債権者が異議に不服のときは、最終的には債権確定訴訟という別個の訴訟手続で債権の有無などが確定されることになります。

髙橋修法律事務所では、会社法務の事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。