髙橋修法律事務所

      相談料は基本5,000円(税込)
 06-6361-6257

契約・不動産Q&A

定期借家権

2017.12.25

従来の借家契約では、期間を定めても正当事由がない限り家主の方から更新の拒絶ができず、また契約で更新しない旨定めても借主に一方的に不利な条項として無効とされていました。

しかし、平成12年3月1日以後、期間の終了により確定的に契約が終了する定期借家契約が認められるようになりました。この定期借家契約は住宅の他、店舗などの事業用建物にも適用されます。

定期借家契約を締結するには必ず公正証書等の書面による必要があります。また契約書とは別に、「この契約は更新がなく期間満了により賃貸借が終了する」旨を記載した書面をあらかじめ交付し説明をする必要があります。この書面の交付を怠ると、契約の更新がない旨の定めは無効となり従来の借家契約となります。

なお、平成12年3月1日以前から居住用の建物の賃貸借契約を締結している場合、借主が十分に理解しないまま定期借家契約に切り替えられるおそれがあるため、借主保護のため当分の間は定期借家契約に切り替えることはできませんので注意が必要です。

髙橋修法律事務所では、定期借家をめぐる事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。